【弁護士がアドバイス】契約について知っておこう!

取引先との契約

皆さんがクライアントから仕事を依頼され、皆さんがその仕事を引き受けたとき、皆さんとクライアントの間には、その仕事について契約が成立します。そして、皆さんとクライアントは、その契約についての契約書を作成することになりますが、その契約書のタイトルは、「業務委託契約書」となっていることが多いと思います(後で詳しくご説明するとおり、皆さんとクライアントとの契約は、契約書がなくても口頭の合意で成立しますが、それでも契約書は作成するようにしましょう。)。

ところが、「業務委託契約」という契約は、法律(民法)に名前は出てきません。皆さんとクライアントの間で、「業務委託契約書」というタイトルの契約書を作成したとしても、その契約は、多くの場合、法律上は「請負契約」か「準委任契約」という契約です。皆さんにご注意いただきたいのは、この「請負契約」と「準委任契約」は、その内容に違いがあり、皆さんが負う責任などに違いが生じるということです。

まずは、この2つの契約の違いを見ていきましょう。

請負契約と準委任契約の違い

契約の目的

請負契約は、仕事を完成することが契約の目的になります(請負契約では、仕事を依頼したクライアントのことを「注文者」、仕事を引き受けた皆さんのことを「請負人」といいます。)。

仕事の完成とは、例えば、注文者であるクライアントが発注したソフトウェアを製造して納品することや、ソフトウェアの設計書を作成することです。そのため、請負契約においては、例えば、ソフトウェアを納品したり、設計書を提出するまでが、請負人である皆さんに求められる業務内容となります。

これに対し、準委任契約は、事務処理を行うこと自体がその目的となります(委任契約では、クライアントのことを「委任者」、皆さんのことを「受任者」といいます。)。

事務処理とは、例えば、製造過程にあるソフトウェアのテストや、保守・運用などの作業を行うことです。そのため、準委任契約においては、何かを製造する作業はしても、その契約内でそのソフトウェアを完成したり、納品することは受任者に求められる義務ではなく、例えば、一定の作業をこなすことが業務内容となります。
ただし、準委任契約では、受任者は、善管注意義務を負うことになることに注意が必要です。善管注意義務とは、受任者と同様な職業・地位にある人たちに一般に期待される水準の注意義務です。ですから、準委任契約を結んだ場合には、適当に作業をこなせばよいというわけではなく、善管注意義務として求められる水準の作業を行わなければなりません。

この契約の目的の違いは、これからご説明する請負契約と準委任契約の様々な違いの要因となっていますので、よく覚えておいてください。

目的物が滅失・損傷した場合

請負契約においては、上述のとおり、仕事の完成が契約の目的となっています。そのため、例えば、ソフトウェアを製造して、納品するという請負契約を結んでいたときに、契約の目的物であるソフトウェアを製造し終わって、それを納品する前に、ソフトウェアを保存していたディスクが盗難にあって、ソフトウェアがなくなったような場合(つまり、請負人や注文者には責任なく、目的物が滅失・損傷した場合です。)であっても、ソフトウェアの製造・納品が可能である限り、仕事の完成義務はなくなりません。

これに対し、準委任契約においては、依頼された業務を処理すれば、目的物の滅失・損傷については問題とならず、受任者は義務を果たしたことになります。

欠陥などがあった場合の責任

請負契約では、当然ながら、欠陥のない仕事を完成させなければなりません。仮に、欠陥があった場合には、たとえ、請負人に何の落ち度がなかったとしても、責任を負うことになります(但し、注文主に提供された材料に欠陥があったり、注文主の指図によって欠陥が発生した場合には責任を負わないこともあります。)。
そして、請負人が負う責任は、修理などをして欠陥のない状態にすること(これを「修補」といいます。)や、損害賠償です(ただし、軽微な欠陥であって、修補するのに過分の費用がかかる場合には、修補の責任は負いません。)。

また、欠陥があった場合に、請負人が報酬を請求しようとしても、注文者は、「請負人が修補を行うか、欠陥によって生じた損害を賠償するのと同時でなければ報酬を支払わない」と言って、請負人への報酬支払いを拒否することも法律上、可能です。また、損害賠償の上限を報酬額とするなどの条項を設けておくことも一般的です。

これに対し、準委任契約では、仕事の完成ということが目的になっておらず、欠陥の問題は生じませんが、作業内容に関する問題として、例えば、ソフトウェアのテストでは見つからなかったバグが、運用時に見つかったような場合に、テストが適切に行われていたのかといった形で問題が生じると考えられます。この場合には、善管注意義務として求められる水準の作業を行ったかどうかが問題になります。
仮に、受任者が善管注意義務として求められる水準の作業をやっていなかった、ということになれば、委任者に対して損害賠償責任を負うことになります。

報酬・費用の請求

請負契約は、契約の目的が仕事の完成であることから、報酬の支払時期について、法律では、仕事の目的物の引渡しと同時(または物の引渡しを要しない場合は仕事が終わった後)と法律に定められています。
そのため、上記⑵に記載のとおり、目的物の製造を終え、それを納品する前に、請負人や注文者には責任なく、目的物が滅失・消滅した場合は、仕事の完成が可能な限り、請負人の仕事の完成義務はなくならず、報酬の請求もできないことになります。

また、目的物が途中まで完成するか、全部完成した後、目的物が滅失して、仕事の完成が不可能になったとしても、請負人や注文者に責任がない場合には、請負人は報酬を請求することができません。
ただし、請負人と注文者が合意できれば、契約によって、仕事の目的物の引渡しと同時ではなく、目的物の製造過程(段階)に応じて代金を支払うと定めることは可能です。

これに対し、準委任契約も、法律上、後払いが原則です。請負契約と異なるのは、受任者に責任なく、準委任が中途で終了した場合(作業が中途で終了した場合)も、履行の割合に応じた報酬の請求ができるという点です。

契約解除

請負契約では、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる、と定められています(請負人から解除できるわけではありません。)。
この場合、請負人は、契約の解除はされますが、注文者から、請負人が支出した費用や仕事を完成すれば得られたと考えられる利益を損害賠償してもらえます。

準委任契約では、法律上、各当事者は、いつでも契約解除をすることができます(そのため、受任者から契約解除をすることもできます。)。
ただし、相手方に不利な時期に準委任の解除をしたときは、やむを得ない理由がない限り、その解除をした者は、相手方の損害を賠償しなければならない、とされていますので、例えば、契約解除の理由を限定したり、契約解除の時期を限定する合意をしている場合等に、これらの条項に反した解除をすると、損害賠償しなければならなくなるケースもあるでしょう。

第三者へ仕事を依頼すること

請負契約では、請負人が請け負った仕事の全部または一部をさらに第三者に請け負わせることは、請負人本人の能力に着目してなされた特別な請負の場合を除き、可能であるとされています(第三者に請け負わせることを下請負といいます。)。
ただし、契約で禁止されていることもあるので、注文者が下請負を禁止していないか、確認しておく必要があります。

これに対し、準委任契約では、委任者の承諾を得たとき、またはやむを得ない理由があるときは、第三者に自分の代わりに事務処理をさせることができるとされています(第三者に自分の代わりに事務処理をさせることを「復委任」といいます。)。
復委任がこのように制限されているのは、委任者と受任者の間の高度の信頼関係を基礎としているから、委任者としては別の者が事務処理をすることを望んでいない、と考えられているためです。ただし、第三者に単純な補助をさせることはできます。第三者に自分の代わりに事務処理をさせることは、受任者がいつでもできるわけではないことに注意が必要です。

まとめ

このように、請負契約と準委任契約では、契約によって生じる皆さんの義務などに違いが生じます。また、今回、ボリュームの関係で、記事に書ききれなかったのですが、記事の内容以外にも違いがあります。

<注意!>

この記事は、現在施行されている民法に基づいて作成しておりますが、民法は、平成32年4月1日から改正されたものが施行されます。

例えば、記事に書きましたとおり、現行の民法では、請負契約の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない、とされています。しかし、改正される民法では、契約が仕事の完成前に解除されたときでも、注文者の受ける利益の割合に応じて報酬の請求をすることができると定められています。この他にも、法律の内容が変わります。

改正民法の施行に注意してください。

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契約時に確認すべきポイント

第一に、依頼された仕事の内容や業務遂行の締切日が明確になっているか、確認しましょう。もし、仕事として何をやるか、が明確でないと、後から「話が違う。これもやってもらえると思っていた。」などということで、トラブルになるおそれがあるからです。また、クライアントが考えていた締切日と違う日を締切日だと思い、クライアントが考えていた締切日に間に合わずに、トラブルになるおそれもあります。

第二に、報酬・費用の金額(算定方法)や支払時期が明確になっているか、確認しましょう。せっかく仕事を終えたのに、報酬・費用について予想していた金額が支払われない、ということほど悲しい出来事はありません。また、支払時期が仕事が終わってからあまりに離れた時期になっていると、資金繰りが悪化するおそれがあります。

第三に、後々トラブルになった場合を具体的に想定してみて、自分に有利な内容となっているか、確認してみてください。例えば、欠陥などがあった場合に、支払う損害賠償の内容を契約として定めるのであれば、その損害賠償の内容は妥当なものなのか、確認しましょう。

契約書の作成

先ほど述べましたが、クライアントとの間で、必ず契約書を作成しましょう。

契約書を作成する必要性について、お話します。まずは、契約書の役割を簡単に考えてみましょう。

今回、お話しした請負契約や準委任契約は、契約書を作成しなくても、皆さんとクライアントで、口頭で合意すれば、契約として有効に成立しますが、契約書は作成すべきです。なぜでしょうか?

それは、契約書には、

  1. 皆さんやクライアントが作成された契約書を読んで、契約内容を把握することで、契約についての誤解を防ぐことができ、誤解に基づくトラブルを回避できる
  2. 仮にトラブルになった場合に、契約内容についての証拠となる

などのメリットがあるからです。

このようなメリットを生かすため、契約書を作成する際には以下の2点に注意して下さい。

第一に、契約書は、記載内容が明確になっていなければなりません。
第二に、トラブルが生じて、契約書が自分に有利な証拠となるよう、契約書の内容を自分にとって有利な内容にしておく必要があります。

最後に

契約は、仕事の内容、皆さんが負う義務、支払われる報酬などについて定めたもので、とても重要なものです。そして、契約によって、権利義務関係に様々な違いが生じるので、皆さんが依頼を受けた仕事が、どのような内容なのかをきちんと把握して、それに合った契約を締結する必要があります。また、法律の定めとは異なる内容の契約をすることができる場合もあります。契約締結前に、クライアントとじっくり話をして、契約は慎重に結ぶことをお勧めします。

そして、皆さんとクライアントとの間で内容の明確な合意ができたら、契約書を作成しておくことで、契約に関する後々のトラブルを防ぐこともできます(裏を返せば、契約内容が明確でなかったためにトラブルになることが多々あります。)。

契約について分からないことがあったら、一人で考え込まず、ぜひ弁護士に相談してみてください。

皆さんのお仕事が順調に成功することを願っております。

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