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フリーエンジニアになるのに開業届は必要? 申請の流れと書きかた

フリーランスのエンジニアになろうと検討したときに「開業届が必要なのか」で迷う人は多いでしょう。
そもそも開業届とは何のために税務署に提出するのでしょうか。

この記事では、フリーエンジニアになろうと考える人のために「開業届」の必要性や申請書の書きかた、税務署に提出する流れなどを紹介いたします。
実際に開業届を出したフリーランスによる方法ですので、実践的な内容となっています。

フリーエンジニアに開業届の提出は必要なのか?

開業届とは、簡単に言えば「開業しました」と税務署に宣言することです。
これだけ聞くと何の意味があるのかと疑問を抱きますが、意外なメリットがあります。

開業届を提出するメリット

開業届を税務署に提出するメリットは以下の3つです。

  • 確定申告で青色申告ができるようになる
  • 銀行口座を屋号で作ることが可能となる
  • 控えが個人事業主の証明書となる

具体的に解説していきます。

確定申告で青色申告ができるようになる

フリーエンジニアとして生活する上で確定申告は避けて通れません。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。このうち青色申告をする条件に「開業届を提出していること」が含まれているのです。
青色申告をすると所得税に対して65万円分の控除が受けられます。白色申告では10万円分の控除しか受けられないため55万円分の節税になるということです。

銀行口座を屋号で作ることが可能となる

開業届を提出する際に屋号を決めることができます。
屋号とは、個人事業主で活動する上での別名です。お店を開業する人なら店名が当てはまります。

この屋号で銀行口座を作ることができるようになるのが、開業届の2つ目のメリットです。
フリーエンジニアになると銀行口座を分けたほうが効率的になります。個人事業主として新たに口座を作る際に屋号にすると、振込先の企業などにもわかりやすくなるでしょう。

控えが個人事業主の証明書となる

開業届を提出する際に控えの用紙も作成します。控えには提出用紙と同じように税務署が押印してくれますので個人事業主の証明書として扱うことができます。
フリーエンジニアになると個人事業主として手続きをする場面がたびたび訪れます。その際に開業届の控えを見せることでスムーズに物事を進められるでしょう。
意外と重要な書類ですので開業届の控えは大切に保管してください。

開業届を提出するデメリット

開業届を提出するデメリットは以下の2つです。

  • 失業保険が受け取れなくなる
  • 社会保険の扶養に入っている場合は対象外となる可能性がある

特に失業保険は重要な要素ですのでしっかりと把握してください。

失業保険が受け取れなくなる

開業届を提出すると「失業状態ではない」と判断されるため失業保険を受け取ることができません。
退職してフリーエンジニアとして生活する予定の人は、失業保険を受け取ってから開業届を提出するという選択肢もあります。ただし、その場合は青色申告ができない可能性が出てくるため注意しましょう。

社会保険の扶養に入っている場合は対象外となる可能性がある

家族の社会保険にあなたが扶養として加入している場合、開業届を提出することで対象外となる可能性があります。
保険の内容によって異なりますので、家族の扶養として社会保険に加入している人は事前に確認しておきましょう。

開業届と青色申告承認申請書を出す手順

開業届を出すと決めたらどのように提出すれば良いのでしょうか。
ここでは開業届を実際に提出したフリーランスによる手続きの流れを紹介いたします。

また、開業届を提出する主な理由となる「青色申告の手続き」についてもまとめました。
全体的な流れは以下となります。

  1. 「開業届」と「青色申告承認申請書」を国税庁のホームページからダウンロード
  2. 「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出用紙と控え用紙に必要事項を入力する
  3. 印刷して提出用紙と控えの両方に押印する
  4. 税務署に両方を提出して、控えだけ返却してもらう

不備がなければこれで完了です。驚くほどあっさり終わるでしょう。
ただし、開業届は「開業日(自分が開業したと決めた日)」から1ヶ月以内、青色申告承認申請書は2ヶ月以内に提出しなければいけません。
なお青色申告が不要という場合は開業届を提出しなくても大きな問題はありません。

開業届の書きかた

国税庁のホームページからデータをダウンロードしたはいいものの、書きかたがわからないということはあるでしょう。

ここでは開業届を書くときに困りやすい項目について解説します。

個人事業の開業・廃業等届出書という見出し

「開業」の文字を丸で囲みましょう。

税務署長名

あなたが住む地域の担当税務署を調べてください。地域によって提出先が異なりますので担当の税務署名を記入します。

提出日

税務署に提出する日を記入します。

納税地

自宅で作業するのであれば自宅の住所と電話番号を書きましょう。
オフィスがあるのならそちらの住所と電話番号です。

上記以外の住所地・事業所など

「納税地」以外でオフィスがあるのなら記入してください。他にオフィスがないのなら自宅を記入します。

氏名・生年月日

氏名と生年月日を記入して押印してください。

個人番号

マイナンバーを記入します。

職業

基本的に自由です。「エンジニア」でも構わないでしょう。

屋号

必要なければ空欄で構いません

届出の区分

「開業」に丸をつけてください。

所得の種類

エンジニアであれば基本的に「事業(農業)所得」に丸をつけてください。

開業・廃業日

開業日を記入します。開業日とは「自分が開業したと決めた日」のことで、自由に決定できます。

事業所などを新増設・移転、廃止した場合

空欄にしてください。

廃業の事由が法人の設立に伴う場合

空欄にしてください。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書を提出するなら該当項目を「有」にしてください。
消費税に関しては基本的に「無」で構いません。

事業の概要

事業内容を具体的に記入してください。

給与などの支払の状況

家族や従業員を雇う場合にのみ記入します。

青色申告承認申請書の書きかた

開業届と同じように青色申告承認申請書も書きかたに悩むことでしょう。どのように書けば良いのかについてまとめました。

個人事業の開業・廃業等届出書という見出し

「開業」の文字を丸で囲みましょう。

税務署長名

あなたが住む地域の担当税務署を調べてください。地域によって提出先が異なりますので担当の税務署名を記入します。

提出日

税務署に提出する日を記入します。

納税地

自宅で作業するのであれば自宅の住所と電話番号を書きましょう。
オフィスがあるのならそちらの住所と電話番号です。

上記以外の住所地・事業所など

「納税地」以外でオフィスがあるのなら記入してください。他にオフィスがないのなら自宅を記入します。

氏名・生年月日

氏名と生年月日を記入して押印してください。

個人番号

マイナンバーを記入します。

職業

開業届で記入した内容を書いてください。

屋号

開業届で記入した内容を書いてください。

平成〇〇年分以後の所得税の申告は〜

提出する年を記入してください。

事業所または所得の基因となる試算の名称及びその所在地

事業所やお店が複数ある場合に「〇〇事業所」のように記入します。事務所が1つなら空欄で構いません。

所得の種類

エンジニアであれば「事業所得」に丸をつけます。

いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無

特に無ければ「無」に丸をつけます。

本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

開業日を記入します。既に事業をおこなっている場合は空欄です。

相続による事業継承の有無

継承した事業でなければ「無」に丸をつけます。

その他参考事項(簿記方式)

青色申告の65万円の控除を受けるには「複式簿記」に丸をつけてください。
青色申告のメリットを最大限受けるには複式簿記を覚えるか税理士に依頼する必要があります。

その他参考事項(備付帳簿名)
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳

最低でもこの2つには丸をつけてください。

その他には固定資産を買う予定がある場合は「固定資産台帳」
プライベート以外に事業用の現金を管理するなら「現金出納帳」
に丸をつけてください。

よくわからなければ最低限の2つだけにするか、税務署で尋ねましょう。

以上の内容を提出用と控えの両方に記入・押印してください。

わからない部分は税務署への提出時に尋ねると良いでしょう。提出時に修正を求められることがありますので税務署には印鑑も持参してください。

まとめ

確定申告で節税をするために青色申告をしたいのなら開業届が必須です。
しかし開業届を提出すると失業保険が受け取れなくなります。
開業届を提出するべきかどうかはどちらがお得かを検討して決めましょう。

また、開業届の提出は開業日から1ヶ月以内ですが、開業日は「自分が開業したと決めた日」ですので自由に決めることができます。
開業届を提出する際には青色申告の手続きも同時に行うと手間が省けます。
住んでいる地域を担当する税務署を調べておき、開業届と青色申告承認申請書の2つを提出しましょう。

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