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常駐型フリーエンジニアに有休はある?休みの取り方とは

常駐型のフリーエンジニアは、社員と同じように出社して働きますが、実は休暇制度はありません。休みがないとなると、夏休みなどの長期休暇や体調不良の休みは困りますよね。業務委託契約の場合の休みとは?その取り方や考え方、注意点をご紹介します。 

業務委託に有給休暇はない!

常駐型フリーエンジニアは、取引先と業務委託契約を交わします。 この業務委託契約の場合、有給休暇という制度はありません。 有給休暇とは、労働基準法で定められている労働者の権利です。 

業務委託契約の場合、契約先と雇用契約を締結するわけではありませんので、契約先の労働者には該当しません。 業務委託の場合は、休みや勤務時間、勤務場所などは全て個別の業務委託契約が基準となります。 

社員の有給休暇制度 

会社と雇用契約を結んでいる場合、正社員に限らずアルバイトや契約社員でも条件を満たせば有給休暇が取得できます。 6ヶ月以上継続して勤務していて、全営業日の8割以上出勤した場合に規定の日数が付与されます。 

2019年4月から始まった有休取得義務化とは? 

働き方改革の一環として、2019年4月から年5日の有給休暇の取得が義務付けられています。 会社は社員にあらかじめいつ有休を取得するか確認し、年5日取得させなければならないと労働基準法で決められています。 
フリーエンジニアとして常駐すると、現場の社員の方には有給休暇取得が義務付けられています。体調不良など以外で休みを取得することも認められているということを理解しておきましょう。 

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説/厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

常駐型フリーランスはどう休む?長期休暇は?

常駐型のフリーエンジニアの場合、社員と同じように常駐先に出社しますが、休日は契約で決められています。 通常は、常駐先の休日に準じ土日祝日が休みです。 職種によってはシフト制の場合もありますが、その場合は契約で取り決めた月の休日日数を休みます。日にちはチーム内で毎月決める場合が多いでしょう。 

週4日勤務の場合などは、基本的には常駐先の休日に準じた休日+週1日どこかという形で、契約上は曜日を決めない場合もあります。 夏休みや年末年始のような長期休暇についても同様で、常駐先の休日にあわせて休みとなることが多いです。 しかし、ベンチャー企業を中心に会社として固定の夏休みがない場合もあります。 社員は、就業規則で決められた日数を夏休みとして好きな時期に取得してよいという企業や、夏休みは有休を消化して取得する企業もあります。 常駐先がこのような企業の場合は、業務委託者の夏休みは、希望を申告し認められれば取得できるという形になります。 

また、長期休暇を取得しても、基本的には契約している月の稼働時間は働く必要があり、休んだ日数の工数分、稼働日に長時間働かなければならないこともあります。 実際は、月の契約稼働時間を下回ってしまった場合は、報酬額を減らして調整することが多いです。こちらは後ほど詳しくご紹介します。長期休暇は、常駐先企業の就業規則と契約次第です。 

お盆は休めるものだと思っていたら休みがなかった… 
常駐先の夏季休暇日数が多くて、稼働時間が大幅に下回り報酬が少なくなってしまった… 

など、後から知ると調整に手間取ってしまいます。 契約時や更新時に契約書を見直し、記載がなければ確認しておきましょう。 

常駐型フリーランスが自己都合で休むには

風邪などで突然休まなければならなくなってしまった場合は、どうすればよいのでしょうか。 基本的には、常駐先に了承を得たうえで休みを取ります。 必ず体調不良で休む旨を常駐先やエージェントに連絡しましょう。 もし休んでしまっても、月の稼働時間の精算幅が稼働できていれば契約上問題はありませんし、報酬額も変動しません。 

ただ、契約で決めた稼働時間は守らなければなりませんので、休んでしまったら1ヶ月の合計稼働時間が精算幅に収まるよう他の稼働日などで調整が必要になる場合があります。 逆に、契約の稼働時間を超えてしまった場合には多く稼働した分の報酬が増額されますが、超えてしまって問題ないかを常駐先に確認が必要です。 

常駐先の社員の方が業務委託者の稼働工数を把握できていない場合もありますので、契約の稼働時間を下回る場合も超過する場合も、必ず確認をするようにしましょう。 

<精算幅とは?> 
契約時に交わした月の稼働時間を働いていれば、契約上問題はありません。多くの場合、契約時に取り決める契約時間には「精算幅」が設けられています。 

8時間/日×20営業日=160時間。例えば、この160時間を基準に±20時間の月140時間~180時間という形で契約した場合、この140時間~180時間を「精算幅」と言います。 この場合であれば、「140時間~180時間稼働すれば決められた報酬を支払う」というものです。140時間でも180時間でも報酬は同額となります。 

体調不良や私用で1日休む場合や通院で半休する場合などは、精算幅の時間内であれば問題はありません。休みの制度と同様に残業の概念もありませんので、1日の稼働時間を増やしても問題はありませんが、常駐先の規則として帰らなければならない時間が決められている場合には守りましょう。 

長期休暇で精算幅を下回る場合 

夏休みなどで長期休暇を取ると、どうしても精算幅を下回ってしまう月もあります。 下回ってしまった月は、決められた計算方法で算出した時間単価×不足時間分、契約の報酬から減額されてしまいます。 

休みが少なく精算幅を超えてしまう場合 

祝日がなく忙しい時期は、精算幅を超えてしまう月も出てくるかと思います。 超えそうな場合には、事前に常駐先に確認を入れ、休みをとるか超過時間分の報酬を増額してもらうか、どちらかの対応になります。 

休暇制度がないフリーランス、万が一に備えるには

これまで説明してきたように、常駐型フリーエンジニアは、業務委託契約のため休暇制度はありません。とはいえ、常駐先の就業規則に則り休日が設定されている場合が多いです。 また、体調不良などで休みを取らなければならない場合は、了承を得て休みを取りましょう。 万が一体調不良で長期にわたり働けなくなってしまった場合には、早めに報告しましょう。 その時点でいったん契約終了になってしまう場合もあります。 

フリーランスの場合、契約が終わってしまうと収入がなくなってしまいますが、会社員の傷病手当のような保証制度はありません。 働けない期間は無収入となってしまいますが、最近ではフリーランスの収入を保証する保険も出てきています。 フリーランス協会では、会員向けにオプションで収入保障のある保険に加入できます。 会社員であれば有給休暇や傷病手当金がありますが、フリーランスの場合は全く保証がありませんので、このような制度に加入するなどして自己対策をしておく必要があります。 
フリーエンジニア専門のエージェント「エミリーエンジニア」では、条件を満たすエンジニアには、フリーランス協会の年会費をエージェント側で負担してくれるという特典があります。
 

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エージェント経由で案件に参画すれば、休みの取り方なども相談もできますし、契約締結時にもアドバイスをもらうことができるため、「エミリーエンジニア」のようなエージェントに相談するのがおすすめです。 

特に、常駐型のフリーエンジニアになりたての方は、休みの取り方契約の稼働時間の調整に戸惑う方もいらっしゃいます。 エンジニア専門エージェント経由で案件に参画することで、一般的な方法を教えてもらえたり常駐先の社風や就業規則からアドバイスが受けられるケースもありますので、登録の上、お気軽にご相談ください。 

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