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フリーランスの消費税ってどうなってるの?

税理士の三木です。普段の買い物で消費税を払うことに何も違和感はないけれど、フリーランスとなって「消費税の納税義務があるかないか」と言われると何が何だかよく分からない…。という方もいらっしゃるのではないでしょうか。2019年の10月から消費税が10%に増税され、同時に軽減税率制度が導入されると言われていますが、今回は増税の話は抜きにしてフリーランスとして抑えておきたい消費税について説明します。 

※課税売上高のみの売上を前提としています。 

フリーランスにとって消費税は怖い? 

昨年、個人で事業を開始し何とか自力で確定申告を終えたフリーランスの浅野さん。そんな浅野さんが学生時代のサークルでお世話になり、今は税理士として活躍している山崎先輩のところへ「消費税」について話を聞きにきました。 

浅野 「山崎先輩、こんにちは!フリーランスの友人が『消費税は怖いよ』と言っていました。開業して最初の2年間は消費税を払う必要ないと思って何も調べていないのですが、そんなに怖いものなんですか?」 

税理士 「確かに、消費税は怖いものだね。僕のお客さんで消費税の支払いに悩まされている人が多いよ。」 
浅野何がそんなに怖いのですか?」 


税理士 「所得税・住民税・事業税は所得に応じて発生する税金ということは前(フリーランスの住民税・事業税ってどうなってるの?) に伝えたよね。つまり、売上から必要経費を引いた『利益』に税金がかかるんだ。でも消費税は『利益』にかかる税金ではない。だから利益が出ていなくても、なんなら利益がマイナスでも納税しなくてはならないのだよ。」 
浅野 「利益がマイナスでも納付しなきゃいけないなんて…それは確かに怖いですね。」 

税理士 「そう、特にフリーランスとなって初めて消費税を納付する時にビックリする人が多いんだ。僕は自分のお客さんには予想納税額を伝えて消費税納付のための貯金をお願いしているくらいだからね。」 
浅野 「おぉ、こわっ!利益がでなくても、消費税を払わなきゃいけないという仕組みを教えてください!」 

たくさん稼ぐと消費税を払う? 

浅野 「去年(平成30年、2018年)の10月に開業して売上は180万円でした。今年(令和元年、2019年)は1,500万円程の売上になる見込みです。僕が消費税について考えなきゃいけなくなるのはいつからですか?」 

税理士 「浅野君の場合、開業した2018年分の売上が1,000万円を超えていないから2019年分、2020年分は消費税の納税義務は免除されるね。2019年分の売上が見込み通り1,500万円であれば、2021年分は消費税を計算し、2022年の3月には消費税を納付しなければならない。」 
浅野 「それは、どういう考え方ですか?」 


税理士 「まず、消費税の納税義務者は『個人事業者および法人』で、国内で商売している人なんだ。つまり、浅野君にも消費税の納税義務がある。ただ、消費税の計算や申告は煩雑だから小規模の事業者は納税義務が免除されているんだよ。それで小規模かどうかの判断は前々年の売上が1000万円を超えるかどうかで判定するんだ。」 
浅野 「ふむふむ。」 


税理士 「だから、2021年の2年前の2019年が売上1000万円を超えるなら、2021年から消費税を納付しなければならないんだ。※1」 
※1 『消費税課税事業者選択届出書』を提出する場合を除く。輸出事業者以外はこの選択届出書は出さない方が有利なことが多い。よって、フリーエンジニアの方も基本出す必要はありません。 
浅野「1000万円を超えるかどうかの判定は税抜の金額ですか?税込の金額ですか?」 


税理士 「消費税の納付を免除されている期間の1,000万円の判定は税込で計算するよ。」 
浅野 「はぁ、そうなんですね。まだ先とは言え、気が重いですね…。」 

税理士 「そうだね。だからフリーランスの人は年間売上が1,000万円を超えるあたりから税理士に顧問をお願いする人が多いよ。消費税を計算するのは大変だからね。」 

消費税はどのように計算されるの? 

浅野 「消費税は利益に関係なく税額が決まって、その計算方法も煩雑と伺いましたが、どうやって計算されるんですか?」 

税理士 「簡単に言うならば、売上に係る消費税お客さんから預かった消費税)から、必要経費に係る消費税仕入れ先に預けた消費税)を引いた金額だよ。」 
浅野 「預かった…?預けた…?」 


税理士 「そう。浅野君が20万円の売上をした時にお客さんから税込で21万6千円をもらうよね。その1万6千円は浅野君のものでなく国のもの。だから1万6千円は国に払うためにお客さんから預かっているんだよ。」 
浅野 「では、僕が仕事のためにパソコンを税込10万8千円で購入した場合は、パソコン店が国に払えるようにパソコン店に8千円を預けているということですか?」 


税理士 「その通り。『消費税』はその名の通り『消費』することに係る税金なんだ。だから何かを買った人(消費者)は消費税を払う。それでそれを受取った事業者はそれを国に納付する。そして納付する際に預かった消費税から預けた消費税の差額を納めるということだよ。今の事例だと1万6千円から8千円を引いた8千円が納税額になるということだよ。」 
浅野 「なんか、分かったような分からないような…。」 


税理士 「図を描きながら詳しく話した方が消費税の仕組みは理解できるのだけど、ざっくりこのように思っておけば大丈夫だよ。」 
浅野 「分かりました。売上の消費税分は自分のでなく国のものと分かっていても一度手にしたものを払うとなると負担を感じますね。」 

税理士 「そう、だから消費税は怖いものだと思われることが多いのだろうね。」 

消費税にも節税方法はあるの? 

浅野 「消費税にも節税はあるのですか?」 
税理士 「色々と手法はあるけれど、僕が普段説明するのは4つかな。でもどれも注意が必要だよ。安易に判断するのことは危険だからね。」 
浅野 「そうなんですね…。ではその4つを簡単でいいので教えてもらえますか?」 


税理士 「まず1つ目は、消費税の計算方法を原則的な方法にするか、簡易的な方法にするかを選ぶということ。さっき説明した預かった消費税から預けた消費税を引く計算方法は原則的な方法簡易的な方法とは前々年の売上高が5,000万円以下の場合しか使えない方法なんだけど預かった消費税に一定の率を掛けて納税額を求める方法だよ。」 
浅野 「僕の場合はどちらを選んだ方がいいのですか?」 
税理士 「浅野君の場合は必要経費が少ないから簡易的な方法がいいのではないかな。ただ、事業上大きな出費がある場合はその限りではないし、簡易的な方法を選択した場合は2年間その方法を取らなければならない。あとその年が始まる前にどちらの方法を採用するか決めなければならないんだ。」 


浅野 「…それは僕には判断難しそうですね。2つ目の方法は何ですか?」 
税理士個人事業者から法人となること、つまり法人成りをすること。個人で課税事業者となるタイミングで法人成りをする。そうすれば法人化した最初の2年間はまた消費税の納税を免れることができるよ。」
浅野 「この判断は簡単ですね。」 
税理士 「消費税だけを考えればね…。でも法人成りをする場合には手続きや申告、納税額、対顧客への影響などを総合的に考えなければならないから安易な判断は禁物だよ。」 


浅野 「…そうなんですね。では3つめを教えてください。」 
税理士 「1つ目で伝えた消費税の計算の方法を原則的な方法にした場合のみ使える手法だけど、人件費のあり方を変えるんだ。浅野君は今は一人で事業をしているけれど、今後人手が足りなくて人を採用することもあるかも知れない。その場合にアルバイトや社員のように雇用契約を結んで人を採用するのでなく、外注として人を採用するんだ。そうすれば同じ人件費の支出でも消費税の納税額を抑えることができる。」 
浅野 「へぇ。これも簡単ですね。」 
税理士 「ところがどっこい、これも簡単ではないよ。外注として働いてもらっていても一定の条件を満たしていると実質的にはアルバイトや社員として働いているとみなされて消費税の納税額を抑えることはできなくなる。」 


浅野 「…そうなんですね。一筋縄にはいかないのですね…。では最後の4つ目を教えてください。」 
税理士 「これも消費税の計算方法を原則的な方法を採用した場合に使える手法なんだけど、その年の消費税の納税額が高くなりそうだなと思ったら、年内に事業に必要な買い物をしておくんだ。そしたらその買い物に係った消費税の分は納税額は安くなるよ。ただ、来年の出費分を今年にしただけだから、来年の消費税の納税額はその分高くなるけどね。今年分にするか来年分にするかの違い。」 
浅野 「…なるほど。」 

消費税で気を付けることはある? 

浅野 「今日の話は色々と頭を使いますね…。疲れてきました。最後に消費税で気を付けることはありますか」 
税理士 「そうだね。消費税は日々の記帳の時、消費税の納税額を減らす時に知識が必要だし、申告書作成にも知識が必要となる。先ほども言ったけれど、消費税を納税しなくちゃいけなくなったら、税理士にお願いすることを考えた方がいいかもしれないね。」 

おわりに 

いかがでしたでしょうか。消費税は身近であっても、申告納税となると複雑なものです。消費税の納税をする必要が出てくる年収(年間の売上)が1,000万円以上になる場合には、一度税理士にご相談されることをおすすめします。 

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